大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(ク)37 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

職権をもつて案ずるに民事訴訟法において、最高裁判所に対し抗告をするには民

訴四一九条の二に定められているような、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を

申立てることを許した場合に限られることは当法廷の判例とするところである。(

昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日当法廷決定参照)されば東京高等裁判所が

昭和二五年四月五日判事忌避申立事件の決定に対する本件抗告については民訴四一

九条の二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するや

否につき原裁判所が為した判断の不当なることを理由とするときに限りこれを許す

ものといわなければならない、ところで本件抗告理由は要するに、第一審裁判所が

職権をもつてその口頭弁論期日を続行したことを理由とし、或いは疎明なき事実に

基いて原決定を非難するものにすぎず、畢竟名を憲法違反に藉口して訴訟法上適法

になした、第一審裁判所の措置について原決定を攻撃するものであつて、かゝる場

合は右の場合に当らないものといわなければならない。よつて本件抗告を不適法と

して却下し、抗告費用については民訴八九条に則り抗告人の負担とすべきものとし

主文のとおり決定する。

昭和二五年七月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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